介護保険サービス
充実したサービスを充実した環境で受けていただくため、
ライフケアガーデン湘南は基本報酬の他、各種加算を計上できる体制・設備を整えています。
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- (1か月30日の例)
区分 | 月額 | 利用者負担額(1割/2割/3割の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 57,548円 | 5,755円 / 11,510円 / 17,265円 |
要支援2 | 98,338円 | 9,834円 / 19,668円 / 29,502円 |
←→スクロールしてご覧いただけます
- 特定施設入居者生活介護
- (1か月30日の例)
区分 | 月額 | 利用者負担額(1割/2割/3割の場合) |
---|---|---|
要介護1 | 170,116円 | 17,012円 / 34,024円 / 51,036円 |
要介護2 | 190、985円 | 19,099円 / 38,198円 / 57,297円 |
要介護3 | 213,119円 | 21,312円 / 42,624円 / 63,936円 |
要介護4 | 233,356円 | 23,336円 / 46,672円 / 70,008円 |
要介護5 | 255,173円 | 25,518円 / 51,036円 / 76,554円 |
←→スクロールしてご覧いただけます
2021年4月1日
各種加算の状況
2022年10月1日
-
〇 夜間看護体制加算(10単位 / 日)
「重度化対応指針」を作成した上で看護職員が夜勤を行い、又は自宅でのオンコールの連絡体制をとるなどし、夜間の緊急時には医療機関と連携して対応を図るための加算です。 -
〇 医療機関連携加算(80単位 / 月)
看護職員が利用者の健康の状況を継続的に記録し、主治医等に対して月に1回以上情報提供を行うための加算です。 -
〇 サービス提供体制強化加算I(22単位 / 日)
サービスの質が一定以上の基準の保たれたホームとして評価されていることによる加算です。介護福祉士の資格保有者の比率、常勤職員の比率、勤続年数3年以上の者の比率が一定期間以上雇用されているホームが対象となります。 -
〇 介護職員等処遇改善加算I
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施する為、利用者に対して当該区分に従い算定した単位数の1000分の82に相当する単位数を加算するものです。 -
〇 介護職員等特定処遇改善加算I
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施する為、利用者に対して当該区分に従い算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を加算するものです。 -
〇 介護職員等ベースアップ等支援加算
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施する為、利用者に対して当該区分に従い算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を加算するものです。 -
〇 ADL維持等加算I(30単位 / 月)
自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に算定可能となる加算です。 -
〇 科学的介護推進体制加算(40単位 / 月)
より効果的な自立支援・重度化防止につなげることを目的に介護保険のデータベース「LIFE」に「利用者情報提供」を行い「フィードバックを活用」することでエビデンスに基づく科学的介護を行う加算です。 -
〇 口腔衛生管理体制加算(30単位 / 月)
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士から、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行われた場合に算定される加算です。 -
〇 退院・退所時連携加算(30単位 / 日 ※期間30日以内)
医療機関、介護老人保健施設、介護医療院等から、退院時に情報連携を行い、ご入居者の受け入れを評価した加算です。また、30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入院した場合も同様です。 -
〇 看取り介護加算II
看取りの対応を強化する観点から、特定施設において看取り介護を行った場合に算定されます。
死亡日以前45~31日(572単位 / 日)・30~4日(644単位 / 日)
死亡前日及び前々日(1180単位 / 日)・死亡日(1780単位 / 日)
死亡前日及び前々日(1180単位 / 日)・死亡日(1780単位 / 日)