介護保険サービス
充実したサービスを充実した環境で受けていただくため、
ライフケアガーデン湘南は基本報酬の他、各種加算を計上できる体制・設備を整えています。
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- (1か月30日の例)
区分 | 利用者負担額(1割/2割/3割の場合) |
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要支援1 | 5,787円 / 11,574円 / 17,361円 |
要支援2 | 9,897円 / 19,794円 / 29,691円 |
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- 特定施設入居者生活介護
- (1か月30日の例)
区分 | 利用者負担額(1割/2割/3割の場合) |
---|---|
要介護1 | 17,138円 / 34,276円 / 51,414円 |
要介護2 | 19,257円 / 38,514円 / 57,771円 |
要介護3 | 21,470円 / 42,940円 / 64,410円 |
要介護4 | 23,526円 / 47,052円 / 70,578円 |
要介護5 | 25,707円 / 51,414円 / 77,121円 |
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2024年4月1日
各種加算の状況
2024年4月1日
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〇 夜間看護体制加算 I(18単位 / 日)
「重度化対応指針」を作成した上で夜勤を行う看護職員1名以上を配置し必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保。夜間の緊急時には医療機関と連携して対応を図ります。 -
〇 協力医療機関連携加算(100単位 / 月)
看護職員が利用者の健康の状況を継続的に記録し、主治医等に対して月に1回以上情報提供を行います。 -
〇 サービス提供体制強化加算 I(22単位 / 日)
サービスの質が一定以上の基準に保たれたホームとして評価されていることによる加算。介護福祉士の資格保有者の比率、常勤職員の比率、勤続年数3年以上の者の比率が一定期間以上雇用されているホームが対象。 -
〇 介護職員等処遇改善加算 I ※①②③が1本化され令和6年6月から適用
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施する為、利用者に対して当該区分に従い算定した単位数の1000分の128に相当する単位数を加算するもの。-
①介護職員等処遇改善加算 I ※令和6年5月まで
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施する為、利用者に対して当該区分に従い算定した単位数の1000分の82に相当する単位数を加算するもの。 -
②介護職員等特定処遇改善加算 I ※令和6年5月まで
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施する為、利用者に対して当該区分に従い算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を加算するもの。 -
③介護職員等ベースアップ等支援加算 ※令和6年5月まで
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施する為、利用者に対して当該区分に従い算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を加算するもの。
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①介護職員等処遇改善加算 I ※令和6年5月まで
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〇 科学的介護推進体制加算(40単位 / 月)
より効果的な自立支援・重度化防止につなげることを目的に介護保険のデータベース「LIFE」に「利用者情報提供」を行い「フィードバックを活用」することでエビデンスに基づく科学的介護を行います。 -
〇 高齢者施設等感染対策向上加算 II(5単位 / 月)
施設内で感染者が発生した場合に協力医療機関等と連携の上で施設内で療養を行う事や感染拡大を防止する事など適切な対応を行います。 -
〇 生産性向上推進体制加算 I(100単位 / 月)
ご入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の開催や見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、1年以内毎に1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行います。 -
● 退院・退所時連携加算 (30単位 / 日 ※期間30日以内)
医療機関、介護老人保健施設、介護医療院等から、退院時に情報連携を行い、ご入居者の受け入れを評価した加算。また、30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再受け入れした場合も同様。 -
● 看取り介護加算 II
看取りの対応を強化する観点から、特定施設において看取り介護を行った場合に算定される加算。
死亡日以前45~31日(572単位/日)・30~4日(644単位/日)
死亡前日及び前々日(1180単位/日)・死亡日(1780単位/日)
死亡前日及び前々日(1180単位/日)・死亡日(1780単位/日)
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● 退去時情報提供加算(250単位 / 回)
医療機関へ退去するご入居者を、退去後の医療機関に対して紹介する際、ご入居者の同意を得て、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に1回限り算定される加算。 -
● 新興感染症等施設療養費(240単位 / 日) ※ひと月に1回、連続5日を限度とする
ご入居者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確 保し、かつ、当該感染症に感染したご入居者に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に算定する加算。
※現時点において指定されている感染症はありません。